一、中国各区域での権利種類及びその存続期間
中国本土(China's Mainland):特許(20年)、実用新案(10年)、意匠(10年)
香港(Hong Kong):標準特許(20年)、短期特許(8年)、意匠(25年)
マカオ(Macau):特許(20年)、実用新案(10年)、意匠(25年)
台湾(Taiwan):特許(20年)、実用新案(10年)、意匠(12年)
- 香港は独立した特許審査部門が設けられていないため、指定特許庁(中国本土、英国、ヨーロッパ)での出願公開及び特許登録を所定の期間内に香港で登記することで権利を認める体制を採用しています。
- 香港で短期特許を出願する際に、次に挙げる特許庁の何れかによる調査報告(技術評価書)の提出が要求されています。
① PCT国際調査機関
② 中華人民共和国知的財産権局
③ ヨーロッパ特許庁
④ 英国特許庁
- 中国本土での特許を、所定の期間内にマカオで登録すれば、マカオにおいても権利を認められます。
- 台湾はPCT加盟メンバーでないため、PCT国際出願を台湾段階に移行することができません。
二、出願流れ(中国本土)



三、ご委任所要書類(中国本土)
- 名称/氏名、住所、国籍などの出願人及び発明者(考案者、設計者)の関連情報
- 明細書、図面、請求の範囲などの出願書類
- 委任状(単独委任状又は包括委任状)
- 優先権証明書類
- その他の証明書類
- 意匠出願の場合、図面/写真+設計の簡単な説明が必要